2021-04-14 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第7号
そして、もう一つが、その中部電力と関西電力、中国電力が、二〇〇〇年以降に自由化された大規模施設や中小ビル向けの電力の小売について、お互いの営業エリア、中国エリア、中部電力、関西エリアでは、お互いに相手のエリアには越境して新規顧客を獲得しないよう、お互いに不可侵条約を申合せをしていた疑いがあるということで、昨日、公正取引委員会が各社に調査に入ったということでございます。
そして、もう一つが、その中部電力と関西電力、中国電力が、二〇〇〇年以降に自由化された大規模施設や中小ビル向けの電力の小売について、お互いの営業エリア、中国エリア、中部電力、関西エリアでは、お互いに相手のエリアには越境して新規顧客を獲得しないよう、お互いに不可侵条約を申合せをしていた疑いがあるということで、昨日、公正取引委員会が各社に調査に入ったということでございます。
そういう大きな自由化になるわけでございますが、そうしますと、高圧契約のスーパーや中小ビル、さらには小規模の工場までも自由化されると。一体、こういうことは我が国に何をもたらすんだろうかと考えているわけでございます。
かつて二〇〇三年問題と言われましたように、大規模な再開発が行われることによって中小ビルを中心とした空き室が増加するんではないかというような懸念がございました。オフィスの空室率でございますが、この三月末時点で都心五区のビルの空室率は大型ビルが五・五%、中型ビルが七・九%、小型ビルが六・九五%と、これは民間の調査でございますけれども、いずれも改善傾向にあるという調査結果となっております。
例えて言いますと、具体的には、十八クラス程度の小中学校でございますれば、一般の中小ビルと同様のいわゆる業務用電力供給、こういった契約がありますし、六クラス以下の小規模の学校でございますと、これは小規模の工場と同様な低圧電力契約、こういったものを契約して採用するなど、各学校、規模に応じまして、それぞれの契約がなされているところでございます。
ただいま大規模ビルについて申し上げましたが、これと中小ビルとの関係がよく論じられます。私どもの把握しているデータによりますと、大規模ビルの空室率は御指摘のような供給の増加によりましてここのところかなり上がっておりますが、小規模ビルの空室率がそれにつられて大きく上がるという現象は現在生じておりません。
なお、地域によりましては、近年、中小ビルの空室率の上昇が見られるところでありますけれども、これは、先ほどの玉突きというよりは、民間調査機関によりますと、主として景気の低迷によりまして事務所の閉鎖とか規模の縮小が行われてそういう結果が出ているものと承知しております。基本的に、こういったことは市場の需要供給の関係で決まるということで、私ども、その需給調整をすべきであるという考え方は持っておりません。
また、お触れになりました氷蓄熱槽につきましては、負荷平準化効果が大変高いものでございまして、中小ビル向けへの導入が期待をされておりますので、この普及促進に向けまして平成七年度から新たに国において利子補給制度を創設するとともに、電力会社でも奨励金の導入とか料金制度の充実などでこれを推進していくという予定にしているところでございます。
また、中小ビル等の解体撤去につきましては、御承知のように公費負担とされているわけでございまして、地元自体体から解体業者に個別に粉じん飛散防止対策を徹底するよう指導を行っており、また建設業界全体に対しても地元県から同様の趣旨の指導が行われて、そういう飛散防止が徹底するようそれぞれのところで努めているところでございます。
特に、労働大臣には作業の安定という角度から、また建設省につきましては、委員御指摘のように、公費負担で中小ビル等の解体作業が進められますから、当然解体業者が届け出をしてくるわけでございますから、その際、アスベストの飛散防止対策の徹底を期するようにお願いを申し上げ、労働大臣あるいは建設大臣の方で直ちに今対応をしていただいております。
都市部のNOx汚染によります影響につきましてはいろいろなファクターがあるわけでございますが、先生のお話にございましたように中小ビル等の群小発生源の割合は少なからずあるわけでございまして、地域冷暖房などの導入によります窒素酸化物の削減効果も相当期待できるものと考えております。そういうことで群小発生源対策としては、環境保全の観点からも地域冷暖房が積極的に導入されることが望ましいものと考えております。
ただ、今回の改正の趣旨を拝察いたしまするに、中小ビル等における大型エアコンの普及でございますとか、従来一般用の電気工作物に該当するような分野、つまり中小ビル、中小企業、そういったところで必ずしも設置者側に十分な保安の知識を、過度の加重した要求をいたしましてもなかなか保安が十分保てない面もある。
いま申しました中小ビル、これはやっぱり一番問題だと思うんです。これのひとつあなたのおっしゃったきめ細かい目の行き届いた行政指導をしていただいて、ひとつ次々にそういう災害が起こらぬような指導をぜひ徹底していただきたい。これを御要望申し上げて、答弁は……。 次に住宅公団総裁、大分総裁も苦労されているようですが、値上げから今日まで。
最近のいわゆる火災における災害ですね、それをずっと見てみますと、大きなビルよりもむしろ中小ビル一の方が非常に災害が多い、しかも人身事故が多い、こういうふうな一つのデータが出ているようでございます。
そこで、法適用の対象を一定規模に限定しているため、中小ビルは全くの野放しの状態となっておるわけでございます。 一例を申し上げますと、いまこの法改正によって五千平米以上ということになっておりますが、五千平米以下の建物についてこの調査をいたしているわけですね。そうしますと、百四の五千平米未満のビルを調査いたしましたところ、水質検査励行状況というものが九三・三%やっておりません。
ただ、運用上、現行ばい煙規制法の対象が三十平米以上の伝熱面積を持つボイラー、大きいものとすれば浴場や中小ビルのばい煙処理施設を作ろうとするときは、助成法の資金を流してやるのかどうか。この点を一点と、それから開銀や中小企業金融公庫などの資金も貸し付けてやる予定のようだが、どの程度貸し出されるかどうか。その額の点。